1. 情報入力
  2. 登録情報の確認
  3. 登録完了

登録店制度について

この登録店申し込みサイトに店舗登録をすることで、ZuttoRideグループが提供する商品・サービスの取扱いが可能となります。(詳細については、登録店規約にてご確認ください。)
また、登録を一度行えば、今後リリースされる新商品・サービスについて、追加登録不要で取扱いいただけます。
※登録費無料、保険資格不要、ノルマなどもありません。

サービスについて

詳細は、下記リンクよりご確認ください。

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課税事業者、免税事業者どちらに該当しますか?

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インボイス登録番号の取得状況についてご回答ください。

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自転車の搬送作業の可否

会員様からロードサービスの要請があった場合、貴店にて可能な範囲内で出動することはできますか?

出動の可否

必須

※出動費は、弊社から貴店にお支払いいたします。お店を出発してから帰ってくるまでの時間が60分以内は4,620円、以降10分超過毎に808円追加。高速道路代は弊社にて負担します。(すべて税込み)

備考欄

登録に際して補足事項やご質問などありましたらご入力ください。

登録店規約

下記「登録店規約」を必ずお読みいただき、同意の上、手続きにお進みください。

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ZuttoRide 自転車向けサービス 登録店規約
第1条 (本規約の適用)
ZuttoRide 株式会社(以下「当社」という)は、当社が取扱う自転車向けサービスの登録店規約(以下「本規約」という)を定め、本規約を遵守することを条件として当社と登録店契約を締結したもの(以下「登録店」という)に対して、ZuttoRide 自転車向けサービス 登録店制度(以下「本制度」)を適用し、登録店として活動することを承認します。個別の商品・サービスの規約は別途定めるものとします。

第2条 (規約の変更等)
1.当社は、本規約を変更する可能性があり、この場合の本制度の提供条件その他は、変更後の本規約によるものとします。
2.本規約の変更にあたって当社は、当該変更の対象となる登録店に対しその内容を通知するものとします。なお、当社ウェブサイトに当該変更の内容を掲載することで通知に代えることができるものとし、また、登録店に通知が到達しない場合であっても、変更後の本規約が適用されるものとします。
3.当社は、当社の都合により、本制度を終了することがあります。本制度を終了するときは、終了する3ヶ月前までに登録店に対してその旨を通知あるいは告知します。

第3条 (遵守事項)
登録店は、本規約を遵守し、本制度の活動を行うものとします。また、登録店は、当社が定める諸規程、条件等を厳格に遵守しなければなりません。

第4条 (届出および申込事項)
1.登録店は、登録をするにあたり、当社が定める届出事項に関して、事実に相違ない情報を当社に届け出るものとします。
2.登録店は、以下の各号に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。なお、当社は届け出のあった事実を証する書類の提出を求める場合があります。
 (1) 住所、電話番号、FAX番号、商号、代表者氏名、担当者氏名
 (2) 当社に届け出た手数料振込み用口座に関する事項
 (3) 連絡先電子メールアドレス

第5条 (表明等)
登録店は、登録店契約を締結する際に、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければなりません。
 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
 (3) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

第6条 (当社からの連絡と通知)
登録店は、当社からの連絡と通知を電子メール・電話・FAX・郵送で受け取ることを了承するものとします。

第7条 (商標等の使用許諾)
1.登録店は、本制度に関する当社の所有する商標等を、本制度の目的の為に、当社が許諾する範囲内において使用することができるものとします。
2.登録店は、商標等が変更になった場合は、当社の指示に従い、速やかに変更しなければなりません。
3.登録店は、商標等を加工、修正あるいは変更を加えることはできません。
4.登録店は、本制度の目的以外の目的で商標等を使用することはできません。
5.登録店は、本契約が終了した場合には、商標等の使用を直ちに中止し、表示を削除しなければなりません。

第8条 (登録店が行う契約の解除)
登録店は、登録店契約を解除するときは、解除日の3ヶ月前までに当社に対しその旨を書面により通知するものとします。

第9条 (当社が行う登録店契約の解除)
1.当社は、登録店に次に挙げる事由があるときは、何らの催告をせずに即時に登録店契約を解除することができるものとします。
 (1) 本規約に違反したとき、もしくは不正な行為があったとき
 (2) 当社およびその関係者等に著しい迷惑や損害を与えたとき
 (3) 支払いの停止があったとき、仮差押の命令、競売手続きの開始があったとき、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立てがあったとき、もしくは解散の決議がなされたとき
 (4) 手形または小切手が不渡りとなったとき、その他財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
 (5) 信用状況が悪化したと認められる相当の事由が生じたとき
 (6) 暴力団員等に該当すると、合理的に判断し得る場合
 (7) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すると、合理的に判断し得る場合
 (8) その他、与信上の問題や、サービス利用率の悪化など、当社の判断で登録店としてふさわしくないと判断したとき
2.当社は、第1項の解除を行ったとき、その理由及び判断基準は、原則として登録店に対して開示しないものとし、登録店は、当社がその判断基準に基づきなした判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。また、当社は、当該解除行為によって発生する登録店もしくは第三者のいかなる不利益に関しても一切の責任を負わないものとします。

第10条 (損害賠償)
1.当社は、本制度の利用により発生した登録店の損害については、一切の賠償の責を負わないものとします。
2.登録店が本制度を利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、登録店は自己の責任により解決すものとし、当社には一切の損害を与えないものとします。

第11条 (免責等)
1.当社は、災害・天災・暴動等に起因するシステム障害が生じた場合、または天災地変等の災害で本制度の運用が困難であると当社が判断した場合、本制度の一部もしくは全部を停止することがあります。
2.当社は、本制度の停止や、サービスの利用により発生した登録店の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)およびサービスを利用できなかったことにより発生した登録店または第三者の損害について、故意または重大な過失がない限り、損害賠償等いかなる責任も負わないものとします。

第12条 (裁判管轄)
当社と登録店との間で紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第13条 (諸法令、諸規則の遵守義務)
登録店は、加入者となる見込みの者に対する威迫等による強引な紹介、不実の告知・故意の不告知等を示唆する行為、その他困惑行為を行わないものとします。また、登録店はその他の諸法令、諸規則を遵守し、これに従うものとします。

第14条 (機密保持義務)
1.登録店は、本制度の活動その他本制度により知り得た企業秘密にかかわる機密情報もしくは個人情報(平成15年度法律第57号、その後の改正を含む「個人情報の保護に関する法律」第2条に定めるものをいう)を、当社の書面による事前の同意なく第三者に開示してはなりません。但し「個人情報の保護に関する法律」第23条第1項各号及び第2項に該当する場合を除くものとします。
2.登録店は、本制度に関わる機密情報及び個人情報の管理に万全を期し、これらを漏洩・盗用・公表・加工・改ざん・複写・複製・紛失等してはなりません。
3.登録店は、第2項につき、本制度の活動その他本制度に従事するもの全員に対し周知徹底し、監督しなければなりません。
4.登録店は、本制度の活動その他本制度に関わる機密情報もしくは個人情報が漏洩・紛失等した事実を知ったときは、直ちに当社に対して報告し、事態の調査、処理等について当社の指示に従わなければなりません。
5.登録店は、第4項に関して当社に損害が生じたときは、当社に対して損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
6.本条の定めは、いかなる理由があった場合でも、本契約終了後も有効に存続するものとします。

2018年11月1日制定
2019年2月1日(取次店の名称を登録店へ変更)


ZuttoRide CycleCall 取扱規約
第1条 (規約の目的)
この規約は、ZuttoRide  株式会社(以下「当社」という)が提供するZuttoRide CycleCall(以下「CycleCall」という)の取扱規約(以下「本規約」という)です。

第2条 (規約の変更等)
当社が本規約を変更する場合、提供条件その他は、変更後の本規約によるものとし、当社ウェブサイトに当該変更の内容を掲載することで通知に代えることができるものとします。なお、CycleCall取扱店(以下「取扱店」という)に通知が到達しない場合であっても、変更後の本規約が適用されるものとします。また、当社の都合によりCycleCallを終了する場合は、終了する3ヶ月前までに取扱店に対してその旨を通知あるいは告知します。

第3条 (定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
【CycleCall】
自転車のロードサービスおよび付帯する自転車賠償責任保険をいいます。
【CycleCallの契約の成立】
申込者によるCycleCallの申し込み手続きが完了し、且つCycleCallの会費が当社に収受され、且つサービス開始日が到来した契約をいい、無効、取消や解除されたものを除きます。
【CycleCall会員】
CycleCallの契約が成立した者を「CycleCall会員」といいます。(以下「会員」という)

第4条 (取扱店活動)
取扱店の活動は次の通りとします。
1.取扱店は、CycleCallの加入者となる見込みの者へ商品案内パンフレットの配布および商品説明を行い、CycleCall申込用ウェブサイトへ誘導します。
2.取扱店は、必要に応じて加入者となる見込みの者が行う申込用ウェブサイトへの申込み(入力など)の補助を行います。
3.ロードサービスの出動が可能な取扱店は、会員からロードサービスの要請があった場合、車両の引上げと搬送作業の為の出動を行います。

第5条 (手数料の支払)
CycleCallの契約が成立した場合の手数料支払いに関して次の通りとします。
1. 各プランの1年目(新規)の手数料と2年目以降(継続)の手数料は次の通りです。(すべて税込)
—————————————————————————————    
          手数料(新規)      手数料(継続)
プランS       ¥500           ¥400
プランM       ¥600           ¥500
プランL       ¥700           ¥600
—————————————————————————————
2.当社は、取扱店に支払う手数料を、毎年1月1日から同年6月30日までと、毎年7月1日から同年12月31日までの各計算期間に分けて算出します。
3.当社は、各当該計算期間中の手数料を、計算期間末日の翌月20日に取扱店に振込みにて支払います。ただし、支払日が金融機関休業日の場合は、前営業日に振込みます。なお、振込手数料は当社の負担とします。

第6条 (ロードサービス出動)
1.CycleCallのロードサービスについて、取扱店が出動する場合の出動費は、取扱店を出てから戻るまでの時間が60分以内の場合は 4,620税込)、60分を超えて以降10分ごとに808円(税込)で換算し、当該出動費を当社から取扱店へ支払います。(出動中に休憩を取った場合は、出動時間から休憩時間分を差し引いて出動費を算出します。)なお、取扱店の出動範囲は実走距離で片道100㎞以内とし、ロードサービスに使用した往復有料道路代金は、当社の負担とします。
2.当該出動費について、月末締めで支払書を発行し、翌月20日に当社から取扱店の指定口座に振込みます。ただし、支払日が金融機関休業日の場合は、前営業日に振込みます。なお、振込手数料は当社の負担とします。
3.会員より直接取扱店に出動要請があり、当社コールセンターへ事前連絡をせずに取扱店が出動した場合は、出動費の支払いはできません。

2018年11月1日制定
2024年9月1日改定(ロードサービス出動費用を変更)

自転車盗難サポートプラン 取扱規約
第1条 (規約の目的)
この規約は、ZuttoRide  株式会社(以下「当社」という)が提供する自転車盗難サポートプラン(以下「盗難サポートプラン」という)の取扱規約(以下「本規約」という)です。

第2条 (規約の変更等)
当社が本規約を変更する場合、提供条件その他は、変更後の本規約によるものとし、当社ウェブサイトに当該変更の内容を掲載することで通知に代えることができるものとします。なお、盗難サポートプラン取扱店(以下「取扱店」という)に通知が到達しない場合であっても、変更後の本規約が適用されるものとします。また、当社の都合により盗難サポートプランを終了する場合は、終了する3ヶ月前までに取扱店に対してその旨を通知あるいは告知します。

第3条 (定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
【盗難サポートプラン】
自転車の盗難補償(盗難全損特約)とひったくりお見舞金1万円のセット商品をいいます。
【盗難サポートプラン契約の成立】
申込者による盗難サポートプランの申し込み手続きが完了し、且つ盗難サポートプランの補償料が当社に収受され、且つサービス開始日が到来した契約をいい、無効、取消や解除されたものを除きます。

第4条 (取扱店活動)
取扱店の活動は次の通りとします。
1.取扱店は、当社と共同で盗難サポートプランの保険契約者となり、加入者となる見込みの者へ商品説明を行います。
2.取扱店は、必要事項が記入された当社指定の盗難サポートプランの加入依頼書を、加入者となる見込みの者から預かり、速やかに当社へFAX等にて送付します。
3.取扱店は、補償料を加入者となる見込みの者から預かり、当社が定める方法で送金します。

第5条 (手数料の支払)
盗難サポートプランの契約が成立した場合の手数料支払いに関して次の通りとします。
1.当社は、取扱店に支払う手数料を、毎月1日から同月末日の間の期間にて算定します。
2.手数料は、成立した盗難サポートプランの契約件数から、中途解約及び失効等の異動(以下「異動」という)により契約が終了した件数を差し引いた件数に対し、一件当たり補償料の10%(消費税等を含む)とし、当該期間に、申込が見込まれる者から預かった補償料については、月末締めにて取扱店から当社へ支払います。
3.手数料の支払い方法は、毎月1日から同月末日までに、申込が見込まれる者から預かった補償料の総額から手数料の総額を差し引いた金額を、当社が取扱店へ請求することで、当社から取扱店への手数料の支払いとします。なお、取扱店は請求書に記載される支払期日までに、当社指定の口座へ振込を行うものとし、振込の際の手数料は当社の負担とします。
4.取扱店契約を解約した場合で、解約日の属する当該期間に、申込が見込まれる者から預かった補償料は、当社からの請求書に記載される支払期日までに、取扱店が当社指定の口座へ振込を行うものとします。
【自転車盗難補償 引受保険会社】ZuttoRide 少額短期保険株式会社
2019年2月7日制定


自転車向け保険商品 広告設置店規約
第1条 (規約の目的)
この規約は、ZuttoRide 少額短期保険株式会社(以下、「ZuttoRide 少額短期保険」という)が提供する自転車向け保険商品(以下「保険商品」という)の営業・事務を受託するZuttoRide 株式会社(以下「当社」という)が定める広告設置店規約(以下「本規約」という)です。

第2条 (規約の変更等)
当社が本規約を変更する場合、提供条件その他は、変更後の本規約によるものとし、当社ウェブサイトに当該変更の内容を掲載することで通知に代えることができるものとします。なお、広告設置店に通知が到達しない場合であっても、変更後の本規約が適用されるものとします。また、当社の都合により保険商品を終了する場合は、終了する3ヶ月前までに広告設置店に対してその旨を通知あるいは告知します。

第3条 (広告設置店活動)
広告設置店の活動は次の通りとします。
1. 広告設置店は、保険商品の加入者となる見込みの者へ商品案内のパンフレット配布や、自社のウェブサイトなどに広告掲載を行います。

第4条 (広告設置費の支払)
保険商品の広告設置費の支払いに関して次の通りとします。
1.ZuttoRide 少額短期保険は、広告設置店に広告を設置する対価として広告設置費を支払います。
2.ZuttoRide 少額短期保険 は、ZuttoRide 少額短期保険が定める方法で広告が設置されているか確認を行い、広告の設置を確認してから同年12月31日までの広告設置費を支払います。翌年の広告設置費は、広告の設置を確認してから同年12月31日までの期間における広告設置の有無や効果を検証し、広告設置費を決定し支払います。以降毎年1月1日から同年12月31日の期間における広告設置の効果を検証し、翌年の広告設置費を決定し支払います。
3.ZuttoRide 少額短期保険は、当該計算期間中の広告設置費を、計算期間末日の翌々月20日に広告設置店に振込みにて支払います。ただし、支払日が金融機関休業日の場合は、前営業日に振込みます。なお、振込手数料は当社の負担とします。

2019年2月7日制定
2019年7月1日改定(パンフレット設置店を広告設置店へ変更)